在宅ケア・訪問鍼灸・運動療法
治療費は「保険を使用される料金」と「自費診療」とに分けられます
1 | 健康保険を利用された料金 |
厚生労働省保健局で定められた料金です ご利用の「保険証」「1級・2級障がい者手帳(障がい者医療受給者証)」に定められた自己負担額 |
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2 | 自由診療として全額自己負担となります |
3 | 交通事故治療 |
交通事故の被害者になられた方に、加害者の自賠責保険を利用し治療を行います。 |
1,健康保険利用の場合 |
病気や怪我で病院を受診できることと同様に、保険証に記入された1割〜3割の負担で鍼灸施術を受けて頂くことが可能です。 厚生労働省保険局の通達の通り、健康保険が適応される疾患は以下の6疾患と医師が鍼灸治療を認めたものに定められております。 @腰痛症 A五十肩 (四十肩とも言い、正式には肩関節周囲炎と言います) B頚腕症候群 (ひどい肩こり・首こりなどから起こる頭痛や手のしびれや痛み等) C神経痛 (坐骨神経痛や顔面神経痛など神経に沿ってピリピリ痛む、しびれる等) Dリウマチ E頸椎捻挫後遺症 (いわゆるムチ打ち症、めまいや吐き気、頭痛、身体のしびれなどの症状) その他、痛みを伴う慢性疾患で医師が鍼灸治療を認めたもの。 例えば、変形性膝関節症、変形性腰椎症 等 ※医師の同意書が必要です。(同意書の書式はこちらでご用意致します。) ※病院・接骨院等で治療中の疾患は、保険を使った鍼灸治療をご利用になれません。 |
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治療費と往療料 |
施術料は、1610円の1割(161円)〜3割(483円) 往療料は、4kmまで2300円の1割(230円)〜3割(690円) 4kmを超えると2550円の1割(255円)〜3割(765円) 治療院からの距離と、直前の患者様宅からの距離で近い方の往療料になります。 上記金額は、施術費と訪問費用の合計で、原則これ以上料金が追加されることはありません。 障害者手帳をお持ちの方 八幡市在住、65歳以上で1級〜3級の方は自己負担なし* *重度心身障がい老人健康管理事業の対象者 枚方市在住、65歳以上で1級〜2級の方は(医療証をお持ちの方) 毎月、何回受診されても3000円を超える事はありません。 |
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2,自由診療・パーソナルトレーニング |
保険を利用せずに行う鍼灸と運動療法です 局所施術 30分 ・・・3,500円(税込3,850円) 全身調整 60分 ・・・6,000円(税込6,600円) 上記価格に4kmまでの往療料(交通費)を含みます。 4km以上の場合、2km毎に500円の往療料を加算させていただきます。 |
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3,交通事故治療 |
不運にも、追突や巻き込みなどの事故に遭遇された場合、加害者の加入している自賠責保険(強制保険)を使って行う治療です。 治療費は全額加害者の保険から支払われますので、患者様負担は0円です。 更に、治療回数により、慰謝料が支払われます。 治療開始前に、医師の同意書が必要な場合があります。 |